ご予約はこちら(料金案内)

安全報告書

令和 6年4月1日 株式会社 千葉みらい観光バス

自動車事業おける安全にかかわる情報の公表について 「運輸安全マネジメントに関する取組み」

平成18年10月1日、運輸安全一括法の施行により、道路運送法が改正されたことに伴い、

株式会社千葉みらい観光バスでは、安全管理規定第17条及び旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、輸送の安全に関する情報について公表します。

公表項目

① 輸送の安全に関する基本的な方針

② 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

③ 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

① 輸送の安全に関する基本的な方針

株式会社千葉みらい観光バスでは、輸送の安全を確保するために「千葉みらい安全方針」を定めることにより、

全乗務員が一丸となって、事故防止に努めるとともに、お客様の安全を最優先として、常に取り組んでまいります。

千葉みらい観光バス『安全スローガン』

● 無くそう事故の発生を!

● ゆとりある気持ちで出発進行

● ハンドル持つ手は、プロの自覚

● 基本を常に振り返る

●手間を惜しまず必ず確認

昨年度の取り組みを継続し、更なるサービスの充実を提供できるよう、対面点呼時に点呼執行者と唱和を実施します。

千葉みらい観光バス『三大用語』

● 「今日も一日安全運転をお任せ下さい」

● 「ご用命があればお申し付け下さい」

● 「シートベルトの装着は、お客様の安全をお守りします」

② 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

目標の達成状況

令和5年度の安全に関する目標及び当該目標の達成状況は以下の通りです。

● 目標 「事故発生ゼロを目指す」

○ 実績 「有責事故の発生件数は、1件であった」

 

● 目標 「法定車両点検の充実を図ることにより部品の定期交換や異常を把握し、車両故障の発生件数を削減出来るように努          力する」

○ 実績 「車両事故の発生件数は、0件であった」

令和6年度の取り組み

令和5年度については、有責事故発生件数ゼロを全乗務員にて取り組み進めましたが、1件発生となりました。

車両故障については、利用者の安全確保において重要事項と再認識し、令和6年度も引続き更なる安全の向上に向けて全社員一同取り組みを進めて参ります。車両に関しましても、引続き「安全システム性能等再車両」を全車使用して参ります。タイヤに関しましても、夏から冬、冬から夏へと変わる時期に全てに新しいものに致します。

令和6年度目標

● 車両故障発生件数を法定点検及び部品の定期交換を行うことにより、故障ゼロ運動に取り組みます。

● 有責事故発生件数ゼロを目指します。

今年度の取り組みとして、始業点呼時に安全スローガン及び安全サービス三大用語の唱和を全乗務員に実施させることにより、

常に安全に配慮してハンドルを持つ自覚となります。

更にバス事業者のモラルを高め、環境問題にも積極的にアイドリングストップ宣言を重視しながら、

輸送に取り組んで参ります。

令和6年度 輸送の安全に関する計画

・年間教育計画に基づく、乗務員教育研修を行い、意識の向上を図る。

・定期健康診断(年2回)、適正診断の結果に基づく、個別指導を行う。

・ドライブレコーダーを活用し、ヒヤリハット等の情報を全乗務員にて共有することにより、事故防止意識、防衛運転意識の向上を図る。

・点呼時、点呼者からの指導の他に、乗務員本人による本日の安全目標の設定及び発表を行うことにより、安全運転の意識を高める。

③ 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

令和5年度の自動車事故報告規則第2条に該当する事故件数は0件でした。

事故の内容

件数 根拠規定
車両火災 0件 第 号
自転車との接触 0件 第 号
オートバイとの接触 0件 第 号
発車時、急停車による事故 0件 第 号
乗用車との接触による車内事故 0件 第 号
乗務員疾病による運行中止 0件 第 号
車両装置の故障 0件 第 号
合計 0件  

※根拠規定は下記のとおりに定められております。

道路運送法第29条に基づき国土交通大臣に届け出る事故

第1号 自動車が転覆し、転落、火災、(積載物品の火災を含む)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは        接触したもの

 

第2号 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたも        の

 

第3号 自動車に積載された次に掲げるものの、全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの

 

第4号 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に        掲げる傷害が生じたもの

 

第5号 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(運行を途中で中止した場合)

 

第6号 自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置)の故障により、自動車が運行できなくなったもの